社会保険労務士のQ&A
「特定4分の3未満短時間労働者」の被保険者適用可否判断におけ…
「特定4分の3未満短時間労働者」の被保険者適用可否判断における同意対象者に、「2分の1以上同意対象者」と「4分の3以上同意対象者」がありますが、前者にだけ「特定4分の3未満短時間労働者」が含まれているのはなぜでしょうか?
また、「特定4分の3未満短時間労働者」自身が、自身の適用の判断において同意対象者となるということもなにか腑に落ちないものがあります(選挙で自分に投票するようなもの?)。
ちょっと深入りしている質問かもしれませんが、何か(早苗先生のよく言われる)記憶のフックになる理由があれば幸いです。
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