社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 支給期間の特例の中で、支給…
いつもお世話になっております。
支給期間の特例の中で、支給期間の特例(疾病により引き続き30日以上職業につくことができないケース)という例が紹介されていますが、「算入しない期間」を算出するときになぜ疾病の期間をさらに引くのでしょうか。
疾病でなにもできないのだから、あくまで4年がマックスということでそこに追加はしないとしても、さらに引くというのは理由が理解できません。
講義の中では触れてませんが、この疾病期間に傷病手当をもらったという前提が隠れているのでしょうか。
もしそうでないなら、なぜ引かれてしまうのかご教示いただければ助かります。
よろしくお願いします。
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