社会保険労務士のQ&A
日本年金機構と協会が行う滞納処分の違いについて 年金機構と…
日本年金機構と協会が行う滞納処分の違いについて
年金機構と協会、どちらも厚生労働大臣の認可を受ければ、
保険料の滞納処分を行うことができると理解しています。
また、協会の場合は「市町村に対して、市町村税の例によって
処分を請求することができる」という条文があったと思います。
それ以外に滞納処分に関して、日本年金機構の場合と協会の場合で、
押さえておくべき相違点はあるでしょうか?
また、テキストでは協会のケースは女性の吹き出しで軽く触れられて
いるのみなので、年金機構のほうを重視して学習すべきでしょうか?
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