社会保険労務士のQ&A

日本年金機構と協会が行う滞納処分の違いについて 年金機構と…

スタディング受講者
質問日:2024年4月08日
日本年金機構と協会が行う滞納処分の違いについて

年金機構と協会、どちらも厚生労働大臣の認可を受ければ、
保険料の滞納処分を行うことができると理解しています。

また、協会の場合は「市町村に対して、市町村税の例によって
処分を請求することができる」という条文があったと思います。

それ以外に滞納処分に関して、日本年金機構の場合と協会の場合で、
押さえておくべき相違点はあるでしょうか?

また、テキストでは協会のケースは女性の吹き出しで軽く触れられて
いるのみなので、年金機構のほうを重視して学習すべきでしょうか?
参考になった 0
閲覧 7

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月09日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。