社会保険労務士のQ&A
同一の事業所に継続して2カ月を超える雇用の見込みである 「特…
同一の事業所に継続して2カ月を超える雇用の見込みである
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する
事業所」に勤務する学生ではない短時間労働者の健康保険加入に関する疑問点です。
以下のような場合に健康保険加入が必要となるのか知りたいです。
●4分基準基準未満であった者が一時的に例えば2箇月連続など
以下の①②を超えたような場合について。
(超えたり超えなかったりというような短時間労働者)
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②報酬月額【賞与、割増賃金、(最低賃金法による非賃金の通勤・家族・皆勤手当て等は除く)】8万8千円以上
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