社会保険労務士のQ&A
6歳年度末まで 80% 6歳年度末すぎから70歳未満 70%…
6歳年度末まで 80%
6歳年度末すぎから70歳未満 70%
70歳以上 80%
例外で 70歳以上(被保険者70歳以上+一定以上所得者)70%
上記の比較の部分ですが、
被保険者69歳+一定以上所得 →70%
被扶養者70歳以上の場合 →80%
被保険者70歳+一定以上所得 →70%
被扶養者70歳以上 →70%
でしょうか?
それとも
被保険者69歳+一定以上所得 →80%
被扶養者70歳以上の場合 →80%
被保険者70歳+一定以上所得 →70%
被扶養者70歳以上 →70%
被保険者の割合部分をご教授お願いいたします。
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