社会保険労務士のQ&A

海外在住の60歳以上の国民年金の任意加入被保険者、または65…

スタディング受講者
質問日:2024年4月02日
海外在住の60歳以上の国民年金の任意加入被保険者、または65歳以上の特例任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至った後、継続して任意加入または特例任意加入したい場合は、あらためて(帰国後に)厚生労働大臣に申出て資格取得をしなければならないという認識で宜しいですか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月04日
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