社会保険労務士のQ&A

遺族基礎年金の支給を受ける者が1年以上行方不明となったとき、…

スタディング受講者
質問日:2024年4月02日
遺族基礎年金の支給を受ける者が1年以上行方不明となったとき、届け出があると行方不明になったときに遡り支給停止となる、とされていますが、実務的に分かりません。
1年以上行方不明だとすると、その間6回程支給日があり既に預金等の形で支給されてしまっているはずです。支給された金銭はたとえ本人が引き出さないとしても口座振替等で引き落とされていきます。すると遡って支給停止するというのは、その間支給された金銭の返還を請求するということなのでしょうか。行方不明が解消すれば新たに支給される分から差引くこととなるのかもしれませんが、そのままみつからない場合はどうなるのでしょうか。失踪宣告を受け死亡とみなされる場合は、相続債務となるのでしょうか。色々なケースがあるのかもしれませんが整理できません。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年4月07日
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