社会保険労務士のQ&A

『生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、…

スタディング受講者
質問日:2024年3月31日
『生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。』の解釈で確認です。
夫、妻、子(夫の実の子で妻の実に子ではなく養子縁組はしていない)の3人家族で同居で生計同一、夫により生計維持されていたとします。夫が死亡した場合、子は上記の条文により、支給停止となりますか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月05日
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