社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険法で質問します。 65歳以上の在職老齢年金受給者…
厚生年金保険法で質問します。
65歳以上の在職老齢年金受給者の場合、報酬比例部分の厚生年金の1か月+標準報酬月額+賞与の月額が48万円を超えると超えた部分の二分の一が停止されるとありますが、この場合の厚生年金の1か月分の年金月額には老齢基礎年金、経過的加算部分は含まないと他のテキスト等には記載がされていますがそれ以外の例えば国家、地方公務員が受給する経過的職域加算部分や厚生年金基金、企業年金連合会から支給される年金は比例報酬部分として年金月額に算定するといった理解でよろしいでしょうか?
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