社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。スライド制について、休業給付基礎日額…
お世話になっております。スライド制について、休業給付基礎日額に係る「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の四半期の1箇月平均額をいいます。との記載がありますが、そのあと最高、最低限度額の適用があるとういう考え方ですが、毎月勤労統計における額で金額が決まるのに人によって限度額があるという部分が理解出来ません。ご教示よろしくお願い致します。
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