社会保険労務士のQ&A
労働基準法の総則及び職業安定法に係る質問です。 労働基準法…
労働基準法の総則及び職業安定法に係る質問です。
労働基準法の総則2のテキスト中の三菱樹脂事件の最高裁判例の中に「企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」という文言があります。
一方で、世間では様々な場面で、企業の採用面接においては宗教など信条に関する質問は不適切と言われています。(調べたところ、公的機関では大阪労働局のウェブサイトにそのような記載がありました。また、他のウェブサイトでは職業安定法の第3条に記載があるから不適切、という記載がありました。)
これらを鑑みるに、採用面接において宗教等信条に関し申告を求めることは、三菱樹脂事件の最高裁判例にあるように違法行為とするべき理由はないのか、それとも大阪労働局のウェブサイトにあるように控えるべきものなのか、どちらなのでしょうか。
試験で問われる論点ではないのでしょうが、ご教示いただければ幸いです。
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