社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 問5に関してです。 死亡した被保険…
お世話になっております。
問5に関してです。
死亡した被保険者に生計を維持された妻及び15歳の子、被保険者の母がおり、1年後に妻が死亡の場合に転給はないので母が遺族厚生年金の受給権者にならない、というところまでは理解できます。
この場合1年経っているため子は母に生計維持されているということは想定できますので、母が被保険者となった場合は母の死に対しての遺族厚生年金の受給権を子が持つということはありうるという認識であってますでしょうか?
ここまでこだわることはないのかもしれませんが、気になってしまいましたので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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