社会保険労務士のQ&A

質問を失礼致します。 罰則の付加金につきまして、 5年以内…

スタディング受講者
質問日:2024年3月26日
質問を失礼致します。

罰則の付加金につきまして、
5年以内に申し出(当分の間3年)
という形で当分の期間が短くなっているかと思います

なんとなくですが、当分の間、という記載ですと、
法律を知らなかった、言えばよかった!
という事態を防ぐために、当分の期間の方が長くなっている印象なのですが、
ここはなぜ敢えて3年と短くする必要があるのか…
疑問に思い、質問させていただきました。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年3月28日
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