社会保険労務士のQ&A
質問します。問3「一時帰休の伴い、報酬よりも低額な~固定的賃…
質問します。問3「一時帰休の伴い、報酬よりも低額な~固定的賃金の変動に該当し、随時改定を行う。」(回答〇)
一時帰休による低額な休業手当の支払いは固定的賃金の変動に該当することは理解できるが、解説にもあるとおり、昭和50年3月29日保発25号の但し書きでは、その状態が継続して3か月を超える場合に限る、となっておりこの前提が問にないと回答できないのでは?
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