社会保険労務士のQ&A

例えば、育休からの職場復帰日が2024年4月1日だった場合、…

スタディング受講者
質問日:2024年3月24日
例えば、育休からの職場復帰日が2024年4月1日だった場合、社会保険料が免除されるのは2024年3月分まででしょうか?具体的な数字がないと分かりにくくて質問させていただきました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月27日
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