社会保険労務士のQ&A
産科医療保障制度に関する質問です。 テキストの中での説明では…
産科医療保障制度に関する質問です。
テキストの中での説明では、
「在胎週数22週から参加医療保障制度の対象」
並んで
「在胎週数28週から補償金の給付対象」
とあります。
「厚生労働省令で定める基準(特定出産事故)は、出生した時点における在胎週数が28週以上であること」は理解しましたが、制度の対象となる22週から補償の対象である28週までのタイムラグは何を意味するのでしょうか?
何かの出産事故を想定されているのであれば、具体的にどのような状況を想定されたものでしょうか?
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