社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の併合についての追加質問です。 いつもお世話に…
障害厚生年金の併合についての追加質問です。
いつもお世話になっております。重ねての質問、失礼いたします。
先日の「障害厚生年金の併合や額の改定について」という質問に対して
以下のようなご回答をいただいております。
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/6373/
「2級以上に該当しない障害=不該当」+「2級」の場合はどうなりますか?
というのが前回の質問の趣旨であり、以下のような説明をいただきました。
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「不該当」が3級であれば、初診日や保険料納付、年齢などの要件を満たすことで、併合した障害程度の障害基礎年金・障害厚生年金が支給されることとなります。
この場合も、併合判定参考表に当てはめて該当する年金となります。
(参考:3級と2級との併合で1級となるものは、「併合判定参考表」の5号に該当する視覚障害と聴力障害に限られます。)
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「3級と2級を併合して1級」という例を挙げていただきましたが、
「併合」に関しては「3級が絡むときは併合はされず、3級または2級の
どちらかを選択受給する(もちろん通常は2級を選ぶ)」と理解していました。
※ほかの受講生の方の質問を参考にしております
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/890/
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/2968/
今回いただいたご説明は、スタンダードな「併合」のことではなく、
「基準障害による障害年金で先発が3級で後発が2級の場合の併合」という
意味だと理解すればいいのでしょうか。
もし正誤問題で、「先発で3級の障害を持つ人が後発で2級の
障害を負った場合、2つの障害を併合する」というような出題があれば、
「3級が絡むので、レッスン1-9-14の1-2-1の併合認定には該当しないため『誤』」
と回答してよいのでしょうか?
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