社会保険労務士のQ&A
スマート問題集の2番の問題について質問です。 「使用者は、労…
スマート問題集の2番の問題について質問です。
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。」
とあります。
ここで、もしこの労働者が有期契約者であって、この休業期間+30日の間で契約満了日がきた場合は解雇できるのではないでしょうか。「契約の更新をしない」であって、「解雇」ではないからよいということなのでしょうか。
テキストや講義の中でも、解雇が可能か不可能かの話の流れの中で、休業期間+30日の間でも更新する必要はないという話だったので、更新しない=解雇という見方をしていました。
よろしくお願いいたします。
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