社会保険労務士のQ&A
70歳以上の一般所得者と一定以上所得者を判定するフローで、そ…
70歳以上の一般所得者と一定以上所得者を判定するフローで、その分岐点に
70歳以上の
被扶養者等
いますか?
という表現があります。
しかし健康保険法施行令では下記引用の通り、
被扶養者がいない者であって、その被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)
とされており、被扶養者がいない者ではあるが被扶養者であった者がいる者、とされています。
従って分岐点の表記は適当ではないと考えますが、いかがでしょうか?
第三十四条 法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一 被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二 被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
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