社会保険労務士のQ&A
障害手当金についての質問です。よろしくお願いいたします。 障…
障害手当金についての質問です。よろしくお願いいたします。
障害手当金の要件には「初診日から起算して5年を経過する日までの間において、傷病が治っていること」というのがあります。そして、下から2つ目の図である比較の図「障害厚生年金の受給権者にも要件を満たしていれば、障害手当金が支給される」というものですが、この際にもやはり5年の要件は必要でしょうか。早苗先生の説明でも厚生年金3級に該当しなかったあとは、ずっとほぼ健常者で・・・という説明がありました。ということは、初診日から5年を超えても支給されるのではと思いましたが如何でしょうか。
テキストの障害手当金が支給されない場合の説明でも
厚生年金保険における年金たる保険給付の受給権者
(ただし、最後に障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)には支給される)
となっておりました。やはり初診日から5年以内の要件のしばりが効いてくるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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