社会保険労務士のQ&A
下記の解説の意味がよくわかりません。 不勉強で申し訳ありませ…
下記の解説の意味がよくわかりません。
不勉強で申し訳ありません、詳しく説明いただきたく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
「いわゆるジョイント・ベンチャーにおいては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。」
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