社会保険労務士のQ&A

法164条で「毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなら…

スタディング受講者
質問日:2024年3月13日
法164条で「毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならない」となっていますが、下記の場合翌月末日とはいつになりますか?

<毎月末日締めの翌月25日払いの場合>
4月25日に支払う給料から源泉徴収する3月分の保険料
① 4月末日
② 5月末日
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月14日
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