社会保険労務士のQ&A
支給停止について質問致します 法16条の5により、1年以上…
支給停止について質問致します
法16条の5により、1年以上行方不明の場合に同順位者等の申請で、所在不明になった時点までさかのぼって支給停止とする、とのこと。
ただ、この場合、行方不明であっても口座に年金が振り込まれ続けているのではないのでしょうか。
そうすると、さかのぼって停止、とした意味はどうなるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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