社会保険労務士のQ&A
事後重症と基準障害における「請求」の違いについて 事後重…
事後重症と基準障害における「請求」の違いについて
事後重症と基準障害には、いずれもスライド内に「請求」という語句があり、
事後重症の場合は65歳に達する日までに請求する必要があるが、
基準障害の場合の請求は65歳を過ぎてからでもよいと説明されています。
この時の「請求」という行為について、事後重症の場合は「受給権そのものを
確定させるための請求」と「事務的な意味での請求」を兼ねており、
基準障害の場合は「事務的な意味での請求のみ(受給権はすでに確定しているため)」
と理解してよろしいでしょうか。
別の方のQ&Aを参考にさせていただいた際、条文の表現が
事後重症 「・・・支給を請求することができる。」
基準障害 「・・・支給する。」
のように異なっているという説明がありましたので、それを踏まえての質問です。
よろしくお願いします。
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