社会保険労務士のQ&A

解雇予告の適用除外について、 「季節的業務に4箇月以内の期間…

スタディング受講者
質問日:2024年3月11日
解雇予告の適用除外について、
「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」
と「2箇月以内の期間を定めて使用される者」の区別はどこにあるのでしょうか。

単に3箇月の契約の者は、「2箇月以内の期間を定めて使用される者」に該当せず除外にならないと思いますが、この人が季節的業務の場合は適用除外になると思います。
この差はどこにあるのでしょうか。

季節的業務の定義はなんですか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年3月18日
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