社会保険労務士のQ&A
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超え…
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(契約期間の上限が5年とされている者を除く)は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(附則137条)
との内容がありますが、1年以内に退職した場合は労働者に罰則などはあるのでしょうか。
また、60歳以上・一定の事業の完了に必要な期間を覚めるもの・高度の専門的知識等を必要とする業務つくものも任意退職は不可となっていますが、罰則などはあるのでしょうか。
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