社会保険労務士のQ&A
1-2-2 1箇月単位の変形労働時間制についてですが、 導入…
1-2-2 1箇月単位の変形労働時間制についてですが、
導入要件について、「労使協定or就業規則等」となっていますが、1年や1週間等の変形性では「労使協定」が必ず必要なのに対して、1箇月の変形性は「就業規則」の変更だけでも導入できるという内容になっているのは、どういう理由によるものなのでしょうか?
導入された時期による名残りのような話を聞いた気もするのですが、何となく頭の整理として気持ちが悪いので質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
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