社会保険労務士のQ&A

傷病手当金の1日当たり支給学の計算について質問です。 新たに…

スタディング受講者
質問日:2024年3月11日
傷病手当金の1日当たり支給学の計算について質問です。
新たに資格取得した場合で、支給開始月以前の期間が12月に満たない場合、「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」か「支給開始月に属する年度の前年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなした標準報酬月額」のどちらか低い方、とされています。
ところで後者の全被保険者の指すところは、健保組合ならその組合員全員ということだとすぐわかりますが、協会の場合はその属する都道府県の協会なのか、全国の協会全体なのか、どちらでしょうか。
また全被保険者には任継、特例退職の被保険者も含むのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月13日
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