社会保険労務士のQ&A
理解苦しむ下記の苦手な論点があります。 厚生労働大臣による…
理解苦しむ下記の苦手な論点があります。
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。
文章の最後の言い回しに引っかかってしまいます。
何か、分かりやすい押さえ方を教えてくださると幸いです。
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