社会保険労務士のQ&A
1-4-4 介護給付・予防給付の支給額(負担割合)のところで…
1-4-4 介護給付・予防給付の支給額(負担割合)のところですが・・・
例えば、第1号被保険者の20%負担について「前年の合計所得金額が160万円以上であり、かつ、同一世帯に属する全ての第1号被保険者についての年金収入とその他合計所得金額の合計額が346万円(単身の場合は280万円)以上であるとき…」と決められているようですが、単身の場合は「前年の合計所得金額」が160万円以上であれば「年金収入とその他合計所得金額の合計額」は65歳以上の公的年金等控除額110万円を足した270万円となるのではないのでしょうか?
計算式の考え方が間違っているのでしょうか?
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