社会保険労務士のQ&A
個別延長給付の給付日数につき質問です。 特定受給資格者、特定…
個別延長給付の給付日数につき質問です。
特定受給資格者、特定理由離職者(雇い止め)+激甚災害+居住の給付日数は120日、但し所定給付日数が270日又は300日の場合は90日とありますが、330日の場合420日となります。
就職困難者の所定給付日数を上限とするのであれば、日数オーバーになると思うのですが、どのように解釈すれば良いでしょうか。
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