社会保険労務士のQ&A
被保険者等要件②(昭和5年4月1日以前生まれの者の特例)につ…
被保険者等要件②(昭和5年4月1日以前生まれの者の特例)について。
テキストに、
「国民年金法がスタートした昭和36年4月当時すでに31歳以上の人(昭和5年4月1日以前生まれの人)は、60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合が考えられます…」
と記載があります。
「60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合が考えられます」とは具体的にどのような場合のことを指しているのでしょうか?
「このため、旧法の時代において、生年月日に応じて受給資格期間を10年から24年に短縮する特例が設けられていました。」とありますが、昭和36年4月当時31歳なら60歳まで29年あるので短縮する必要はないように思いますが。
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