社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 スマート問題集-厚生年金保険法14-障…
お世話になります。
スマート問題集-厚生年金保険法14-障害厚生年金等1の問題9についてご質問があります。
・問題
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
正解×
併合認定が行われるのは、障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときであるため、本肢のように当初から引き続き障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われず、したがって、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。
以上の内容は理解できましたが、この事例の場合、併合認定出来なくても「基準傷病(はじめて2級)」による請求はできないのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いします。
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