社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の給付を受けるときの要件についての質問です。 ま…
障害厚生年金の給付を受けるときの要件についての質問です。
まったく初歩的な質問ですが、学習するにあたり疑問を持ち続けていたので質問します。
障害厚生年金の給付要件の一つに、保険料納付要件がありますが、この要件に「当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該保険料期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」とあります。
国民年金の期間がない者で1号厚生年金被保険者の期間しかない者は関係ないと思われますが、例えば大学を卒業して、フリーターで5年(国民年金の加入者)で全く納付していなかった場合、そして会社に就職して10年経った時点で障害認定1級が認定された場合、この場合は国民年金加入期間の3分の2を納付していないことから障害厚生年金は支給されないという理解でよろしいでしょうか。条文の「かつ、」以降の「当該被保険者期間」が「国民年金の被保険者期間」と読むとそうなりますが、なんかこれだけで支給されないのは理不尽な感じがします。
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