社会保険労務士のQ&A
問12について質問です。 [日本国籍を有する者で、日本国内に…
問12について質問です。
[日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が、被扶養配偶者となったときは、その者が「60歳未満」であるときは、その日に資格を喪失するが、「60歳以上」であるときは、資格は喪失しない。]とありますが、被扶養配偶者は、20歳以上60歳未満だと思います。なぜ、場合分けして考える必要があるのか教えてください。
よろしくお願いします。
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