社会保険労務士のQ&A
既出でしたら申し訳ございません。 日雇特例被保険者の傷病手当…
既出でしたら申し訳ございません。
日雇特例被保険者の傷病手当金について、質問です。
支給期間は原則6月とのことですが、こちらは一般被保険者のように「通算」ではないと事務連絡があるとテキストに記載があります。
となると、継続して支給を受けない限り一度途切れてしまうと、6月満額ではもらえないということでしょうか?
(例えば、1/2労務不能・1/5から支給開始→6/1職場復帰、7/1同一傷病再発でも支給不可?)
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