社会保険労務士のQ&A
65歳未満の厚生年金被保険者の年金額の改定について整理をした…
65歳未満の厚生年金被保険者の年金額の改定について整理をしたく質問いたします。
【問題3】
報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、在職老齢年金の適用を受けている被保険者が、9月30日に退職したときは、9月までの被保険者期間を基礎として、10月から、当該特別支給の老齢厚生年金の額が改定される。なお、当該被保険者は、資格を喪失後、再度被保険者資格を取得していないものとする。
【解説】
本肢の通りである。当該在職老齢年金の適用を受けている被保険者が、月末に退職した場合、
1,在職老齢年金による支給停止が、退職の日の属する月の翌月から解除される。
2.退職時改定により、その事業所に使用されなくなった日(9月30日)から起算して1箇月を経過した日(10月30日)の属する月(10月)から、年金の額が改定される。
質問内容
①上記のとおり、65歳未満の被保険者(在職者)は65歳到達日前でも退職時改定は行われる。
②もし老齢厚生年金被保険者が本来支給の老齢厚生年金を繰上請求していた場合、65歳到達日まで退職時改定は行われず、在職中でも65歳に到達したら改定される。
③もし老齢厚生年金被保険者が特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ支給した場合、特例支給開始年齢に達するまでは、退職時改定は行われない。特例支給開始年齢に達したときは、在職中であっても改定する。65歳到達した場合は特老厚は改定でなく失権する。
という③パターンで知識の整理しましたが、認識は間違っていないでしょうか?
もし他に漏れている論点がありましたら、合わせてご教示ください。
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