社会保険労務士のQ&A
「パパ・ママ育休プラス」に関する質問です。 テキストの中に『…
「パパ・ママ育休プラス」に関する質問です。
テキストの中に『「パパ・ママ育休プラス」として認められないものに、「育児休業開始予定日が、配偶者のしている育児休業の初日前である場合」があります。』と記載があります。
その説明イラストには母の育児休業開始の帯から少し遅れたタイミングで父の育児休業の帯が始まっています。
つまり父側の育児休業の初日よりも前の日から母側が育児休業を開始していることを表しています。
一般的には母側は産後休業から接続して育児休業が始まるケースが多いと思います。すると父側が育児休業を開始する際に母の育児休業開始日に合わせる(同時に休業を開始する)ことにしないとどちらかから見れば必ず「配偶者のしている育児休業の初日前である場合」になってしまいます。
つまり「パパ・ママ育休プラス」を取得しようとする場合は父・母同時に育児休業を始める必要があることになります。
これは理解が間違っていると思うのですが、どの部分が間違っているのかご指摘お願いします。
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