社会保険労務士のQ&A

第3種被保険者(坑内員・船員)の特例 「特別支給の老齢厚生年…

スタディング受講者
質問日:2024年2月24日
第3種被保険者(坑内員・船員)の特例
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、生年月日に応じて、次の表に掲げる支給年齢から、特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条の2第3項、附則9条の4第1項、平成6年附則15条)」
について質問です。
上記「特別支給の老齢厚生年金」は 報酬比例部分と定額部分を合わせた額が支給されるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月25日
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