社会保険労務士のQ&A
特定社会保険労務士が企業から協議を受け賛助または依頼を受諾し…
特定社会保険労務士が企業から協議を受け賛助または依頼を受諾したあとに、
その会社の社員からの依頼を受けられない、という点について。
この場合、「法20条・依頼に応ずる義務」と「法21条・秘密を守る義務」
との関係性について疑問があります。
社員側は自身の勤める会社と契約していると知らず、
たまたま依頼をしてきたケースを想定しているのですが、
「勤め先の会社と契約しているのであなたとは契約できないんですよ〜」
という説明は法21条に違反している気がします。
依頼を受けられない正当な理由があるにも関わらず、
その理由を正直に伝えてはいけない状況のように思うのですが、
こういった場合はどのようにして依頼を断るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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