社会保険労務士のQ&A
徴収法に限らないのですが、「◯日を起算としてxx日を経過した…
徴収法に限らないのですが、「◯日を起算としてxx日を経過した日を納期限とする」という期限の定め方がよく出てくるのですが、事例を見て分からなくなる場合があるので教えてください。
例えば「4月1日を起算として30日経過した日」という場合、30日後の4/30を経過した次の日のことで5/1を指すということでいいのでしょうか。
また「経過した日」と「経過する日」では違うのでしょうか。
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