社会保険労務士のQ&A
先日、質問をさせていただきました。 ご回答ありがとうございま…
先日、質問をさせていただきました。
ご回答ありがとうございます。
まだ、理解しきれていないため、再度お伺いします。
第3号被保険者が第3号被保険者でなくなったときに、被扶養配偶者非該当届の提出をする2つのケースがあると理解しました。
ただ、「被扶養該当者非該当届」のテキスト解説において、3つ目の図では、
配偶者が協会管掌の場合には届け出が不要とあります。
一方で届出なければならないとし、一方で配偶者が協会管掌の場合は不要とあることについて、
問題13の解説を読む場合に、被扶養配偶者非該当届を厚生労働大臣に届け出なければならない。(原則)
ただし、協会管掌の場合においては不要(例外)
のように考えればよいのでしょうか。
問題13について
解説において、被扶養者でなくなったことについて、市町村長に対して、被扶養配偶者非該当届が必要とされています。
一方テキストにおいて、被扶養配偶者非該当届の項目における図(3つ目の図)
では、配偶者が組合管掌の場合には収入と離婚を理由とする場合には非該当届の
提出を要するとし、夫が協会管掌の場合には、すべて日本年金機構で事実確認できる
ため、届出は不要とあります。
この点について、どのように考えたらよいのでしょうか。
科目(カテゴリ)
社会保険労務士
レッスン
試験問題
国民年金法
指定なし
コース
社会保険労務士 合格コース[2024年合格目標]
スマート問題集 : 国民年金法
スマート問題集-国民年金法4-被保険者期間の計算・届出1
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黒木 慎也 講師 公式
回答日 2024年02月20日 00時10分
こんにちは。
ご質問について回答させていただきます。
本件については、質問の内容を整理しつつ解説させていただきます。
Q.解説において、被扶養者でなくなったことについて、市町村長に対して、被扶養配偶者非該当届が必要とされています。
A.そうではありません。
市町村長に必要な届出は「第1号被保険者への種別変更の届出」です。
「厚生労働大臣(日本年金機構)」に必要な届出が、被扶養配偶者非該当届ですね。
Q.一方テキストにおいて、被扶養配偶者非該当届の項目における図(3つ目の図)では、配偶者が組合管掌の場合には収入と離婚を理由とする場合には非該当届の提出を要するとし、夫が協会管掌の場合には、すべて日本年金機構で事実確認できるため、届出は不要とあります。
A.協会管掌の事業所だと、「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」を協会けんぽに提出することになります。
“国民年金”と書かれているのでイメージできると思いますが、これが日本年金機構が情報を把握できる理由です。
これに対して組合管掌の事業所ですと、届出窓口が健康保険組合になるため、情報が共有されません。
よって、日本年金機構に「被扶養配偶者非該当届」の提出が必要となりますね。
今回の内容については、早苗先生の比較図を覚えていただくのがお勧めです。
該当箇所を別添ファイルにて載せますので、ぜひご確認ください。
質問者さまの学習の一助となれば幸いです。
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