社会保険労務士のQ&A
有期労働契約の「解雇」について お恥ずかしい話ですが、…
有期労働契約の「解雇」について
お恥ずかしい話ですが、下記の文章の意味が未だに理解できていません。こだわらずにそのまま暗記すればよいのかもしれませんが、もう少しスッキリできればと思い、思いきって質問させていただきました。
↓
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
以外の場合よりも狭い。
↑
最後のこの部分から「以外の場合」の部分を削除し、
(前略)社会通念上相当であると認められない場合」よりも狭い。
となっていた方が、むしろ悩まずに済んだかもしれないくらいです。
もしこれ以上理解できない場合は、仮りに最後の文章が次のように改変されて出題されたら、単純に「✖︎」にすればよい、と割り切ればよいでしょうか?
↓
(前略)社会通念上相当であると認められない場合」よりも狭い。
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