社会保険労務士のQ&A
離婚分割に係る障害厚生年金の額の改定についての質問です。 被…
離婚分割に係る障害厚生年金の額の改定についての質問です。
被保険者期間の月数について「300月のみなし」の規定が適用されているときは、離婚時みなし被保険期間は、その計算の基礎とされない、とあります。
障害等級2級の場合ですと、(平均標準報酬額)×5.481/1000×(被保険者期間の月数)ということなので、テキストになるようにそのまま改定してしまうと、平均標準報酬額が低くなるので不利な場合があるとのことです。この場合、何も改定しないという理解でよろしいでしょうか。また、厚生年金保険の被保険者になってどのあたりでで障害者になった時期も関係してくるので、不利にならない場合もあると思います(300月手前で障害者になるような)ので、計算されて有利な場合に改定されるという理解でよろしいでしょうか。実務的なので試験にはあまり関係ないと思われますが、少し気になったので質問させていただきました。
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