社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 賃金から控除できるものについ…

スタディング受講者
質問日:2024年2月19日
いつもお世話になっております。
賃金から控除できるものについて質問します。

確か社会保険料は労使協定を結ばなければ、賃金から控除できないと記憶していますが労働保険料の場合は下記の法律を根拠として労使協定をしなくても賃金から控除できるという理解でよろしいでしょうか?

労働保険徴収法
法32条

◯1 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月23日
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