社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 教えていただきたく、お手数をおかけ…

スタディング受講者
質問日:2024年2月18日
お世話になっております。
教えていただきたく、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

スマート問題集-厚生年金保険法21-離婚分割1
問題 7
 離婚時の厚生年金の分割(いわゆる合意分割)に係る「離婚時みなし被保険者期間」は、特別支給の老齢厚生年金の額の計算においては、厚生年金保険の被保険者期間には算入されず、65歳から支給される老齢厚生年金の額の計算においては、被保険者期間に算入される。

⇒特別支給の老齢厚生年金の計算には算入されない。なので、ここはあっている。
⇒65歳からの老齢厚生年金の計算には算入されるのかと思って〇と思ってしまい、×のところが、よくわからなくなってしまいました。

よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月20日
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