社会保険労務士のQ&A
問題 1 老齢厚生年金は65歳からの支給開始とされているが…
問題 1 老齢厚生年金は65歳からの支給開始とされているが、経過的な措置として、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば60歳から支給される場合がある。
正解
○
本肢の通りである。本来の老齢厚生年金は、65歳からの支給となるが、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば60歳以後の生年月日に応じた支給開始年齢から支給される場合がある。
問題文より、特別支給の老齢年金と判断するポイントはどこでしょうか?私は主語が本来のとあったため、65歳以上の老齢厚生年金であり、1ヵ月以上の被保険者期間があればよいと判断し回答は×だと思いました。この文書の経過的な措置としてという点から特別支給の老齢厚生年金と判断すべきだったのでしょうか?
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