社会保険労務士のQ&A
問題13について 解説において、被扶養者でなくなったことにつ…
問題13について
解説において、被扶養者でなくなったことについて、市町村長に対して、被扶養配偶者非該当届が必要とされています。
一方テキストにおいて、被扶養配偶者非該当届の項目における図(3つ目の図)
では、配偶者が組合管掌の場合には収入と離婚を理由とする場合には非該当届の
提出を要するとし、夫が協会管掌の場合には、すべて日本年金機構で事実確認できる
ため、届出は不要とあります。
この点について、どのように考えたらよいのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 12
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。