社会保険労務士のQ&A

船舶及び船舶以外の事業所に同時に使用される被保険者の厚生年金…

スタディング受講者
質問日:2024年2月16日
船舶及び船舶以外の事業所に同時に使用される被保険者の厚生年金保険料について、船舶のみが保険料を納付することになっていますが、船舶以外の事業所にかかる報酬、賞与の扱いがイマイチ理解できません。
2箇所以上の船舶以外の適用事業所に使用される被保険者の場合は、各事業所の報酬、賞与を合算してそれぞれが持ち分の保険料を負担することになっていますが、船舶と船舶以外の事業所に同時に使用される被保険者の場合は、船舶以外の事業所から受ける報酬、賞与分について、全く徴収されないということでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月18日
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