社会保険労務士のQ&A

育児介護休業法で所定外労働の制限が3歳未満の子を養育する労働…

スタディング受講者
質問日:2024年2月15日
育児介護休業法で所定外労働の制限が3歳未満の子を養育する労働者に対してありますが、労働基準法66条でも妊産婦の時間外労働制限が設けられています。そうすると出産後子が1歳になるまでの期間については両方の規制が重なることになります。育児介護休業法は労使協定により除外できる場合がありますが、労基法で規制されているのでそれはできないとすると、子が1歳に達するまでは労基法が優先するのでしょうか。但し、労基法の時間外労働は法定外労働時間のこととすると、育児介護休業法は所定外労働時間なのでより厳しい制限となり、一概に労基法優先とも言えないような気がします。
法定労働時間までは労基法で規制し、それ以上となる所定労働時間については育児介護休業法の制限となると解釈するのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月23日
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